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角田司法書士事務所

〒103-0003
 東京都中央区
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 OKK日本橋ビル5F

TEL
 03−6240−9260
FAX
 03−6240−9261


司法書士 角田歌織

東京司法書士会所属
(登録番号3298)

簡易裁判所代理関係業務認定会員
(認定番号201113)


不動産登記

不動産登記業務

 不動産登記制度とは、大切な資産である不動産(土地・建物)の物理的状況や権利関係を、不動産登記簿に記載して公示することにより、国民の不動産取引の安全に寄与する重要な制度です。

 不動産登記には、@土地・建物の所在・面積等の物理的な状況を公示する「表示登記」A所有権や担保権等の権利を公示する「権利登記」の2種類があり、@表示登記については土地家屋調査士が、A権利登記については司法書士が、登記手続に関する専門家として国民の権利保護に寄与しています。

 では、どのような時に不動産登記の手続が必要となるのでしょうか?皆様の身近でよく起こりうる一般的なケースでは、以下の3つが代表的な事例です。


1.所有権移転登記

 俗に「名義書換」などと呼ばれたりしていますが、たとえば不動産を所有している方が亡くなり「相続」が発生した場合、また所有不動産を「売却」したり「贈与」した場合には、所有権の登記名義を新しい所有者に移転するための登記手続が必要となります。


2.(根)抵当権抹消登記

 俗に「担保解除」などと呼ばれたりしますが、金融機関に「住宅ローンなどを完済」した場合、抵当権や根抵当権などの担保権を抹消するための登記手続が必要となります。


3.登記名義人表示変更登記

 俗に「住所変更・氏名変更」と呼ばれていますが、お引越しやご結婚などにより、不動産の所有者等登記名義人の住所や氏名に変更があった場合に不動産登記簿上の名義人の表示を変更するための登記手続です。


 その他登記した内容に変更が生じた場合、また登記されていた内容に誤りがあった場合は、各種「変更登記」「更正登記」「抹消登記」等が必要となってまいります。

 このように、取引や相続等、不動産をめぐる様々な権利変動について必要となる不動産登記手続について、司法書士は、登記に関する手続の専門家として、書類作成や手続代理等の方法により、国民の皆様の権利を保全するためのサポートをしております。




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