商業登記制度とは、株式会社・特例有限会社等の会社・その他各種法人について、一体どのような組織であるのかを明らかにするため、商号・本店所在地・資本金・役員等の法定事項を登記簿に記載して公示し、取引主体としてのその会社・法人の信用を保持し、また取引の安全を保護するために設けられた重要な制度です。
会社を設立した場合には、上記法定事項を登記簿に公示することが法律上義務付けられておりますので、まずはその会社の登記簿を作成するための「設立登記」が必要となります。
また、その後、会社の商号を変更したり、本店を移転したりして、登記簿に公示した内容に変更が生じた場合には、「商号変更」「本店移転」等の登記手続が必要となります。会社の資本を増加したり、減少したりした場合も、同様に、登記事項を変更することになりますので、「増資」(「新株発行」「資本増加」)「資本減少」の登記手続が必要となります。
役員に変更があった場合も同様に「役員変更」の登記手続が必要です。この役員変更について注意が必要な点は、株式会社の場合、役員には任期がございますので、任期が満了し改選する場合、そのメンバーに変更がない(全員が再任された)ときでも、「役員変更」の登記手続が必要となる、という点です。役員の任期が満了しているにも関わらず、役員変更登記を怠り放置している会社には過料が科される可能性がございますので、役員の任期切れがないかどうか、常にチェックしておくことが重要です。
諸般の事情により会社の営業を終了し、その会社組織を消滅させる場合には、その会社の登記簿を閉鎖することになりますので、「清算手続」をした上、「解散登記」をすることとなります。
このように、会社・法人は、その発生から消滅までを商業登記簿に記載し、公示する必要がございますので、随時会社の現在の状態を登記簿に反映させる手続が必要となります。
平成18年5月1日の会社法施行に伴い、商業登記手続、またその前提となる会社内部での登記事項の変更手続(株主総会決議・取締役会決議・その他公告等の対外手続についての要件・方法等)については、より高度な専門知識が必要とされるようになりました。
司法書士は、その専門的知識を駆使し、商業登記手続はもちろんのこと、企業におけるコンプライアンス体制の確立のため、企業法務のコンサルタントとしての継続的なサポートも行っております。
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